一般的に、2階建ての住宅を建築する場合は問題になりませんが、3階建ての住宅を建築する場合は、『日影規制』という規制がかかってくる可能性が非常に高くなります。
したがって、3階建ての住宅を建築しようとする場合は、必ず確認をしましょう。
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『日影規制』とは、一定時間以上続けて隣家に影を落とさないように計画することが義務付けられた規制です。
・地域
住宅を建築する場合は、赤で囲ってある部分を見ておけば大丈夫でしょう。
・制限を受ける建築物
『軒の高さが7mを超える…』というのは、わかりやすく言うと2階の天井裏にある梁の高さが地面から7mを超える建物ということです。
2階建てであれば、まず超えることはありませんが、3階建ては超えてしまいます。
・平均地盤面からの高さ
『平均地盤面』とは、例えば計画敷地の中に高低差が出てくる場合などは、平均地盤面を算出するのですが、こちらについては専門家に聞きましょう。
簡単に書くと、地盤から1.5mのところに出てくる影で規制を受けます。
・種別 & 隣地境界線からの水平距離について
(2) (3)のいづれかについては、行政に確認が必要です。
一般的には(2)の『4時間・2.5時間』が多いと思います。
また、隣地境界線からの水平距離は、下図を参照してください。
測定の内容は【 時間・高さ・範囲 】の3つ。
・『時間』
冬至の太陽が真南に来た時を12時とし、午前8時から午後4時までの間に建物が及ぼす日影の影響を検討します。
・『高さ』
第一種・第二種低層住居専用地域は、平均地盤面より1.5M
・『範囲』
測定する範囲は2つ。
敷地境界から5m~10mの範囲と10mを超える範囲。
【まとめ】
このような測定条件で、建築物がつくる日影を時間毎に表現をした『日影図』というものを作成し確認をしていきます。
そして最終的には、4時間・2.5時間などの条件をクリアーする必要があります。
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